青色申告と白色申告、どちらを選ぶ?判断を分ける3つの基準

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税制優遇を重視するなら青色申告、記帳の手間をできるだけ抑えたいなら白色申告を選ぶのが基準です。

特定の会計ソフト・サービスの推奨は行っていません。税制の内容は法改正等により変わる場合があり、本記事は個別の税務判断を行うものではありません。

個人事業を始めると、確定申告の方法として青色申告と白色申告のどちらを選ぶかで迷うことがあります。青色申告は税制上の優遇がある一方で記帳や手続きの要件があり、白色申告は手続きが比較的簡単とされる一方で優遇が少ないとされています。この記事では青色申告と白色申告の違いを客観情報で整理し、判断を分ける3つの基準で切り分けます。なお、具体的な税額の試算や個別の税務判断は扱っていません。

「青色申告」と「白色申告」は、そもそも何が違うのか?

2つの違いは「どちらが得か」ではなく、記帳の手間と、税制上の優遇の有無です。

記帳・手続きの違い

青色申告は事前に税務署へ届出を行い、複式簿記等の一定水準の記帳を行うことが要件とされています。白色申告は事前の届出が不要で、記帳の方法も青色申告ほど厳格ではないとされていますが、白色申告にも簡易な記帳義務があるとされています。届出の要否と記帳水準が出発点になります。

税制上の優遇の違い

青色申告には青色申告特別控除(記帳の方法に応じて控除額が異なるとされています)や、赤字の繰越控除等の優遇があるとされています。白色申告にはこれらの優遇がないとされています。優遇を受けられるかどうかが、記帳の手間に見合うかの判断材料になります。

比較の観点 A:青色申告 B:白色申告
事前の届出 必要(税務署への届出) 不要
記帳の水準 複式簿記等、一定水準の記帳が要件 簡易な記帳義務(青色申告ほど厳格ではない)
税制上の優遇 特別控除・赤字の繰越控除等がある これらの優遇はない
向いている考え方(例) 税制優遇を活用し記帳の手間をかけられる 記帳の手間を抑えたい、開業直後で規模が小さい

表のとおり、Aは「記帳の手間をかけて税制優遇を受ける」選択、Bは「手続きを簡単にする代わりに優遇を受けない」選択です。比較すべきなのはどちらが得かではなく、記帳にかけられる手間と、優遇を活かせる所得の規模があるかです。

青色申告と白色申告を選ぶ3つの基準

基準1:記帳に手間や時間をかけられるか

最も判定力の高い基準です。会計ソフト等を使って複式簿記の記帳を続けられる場合は青色申告が選択肢になりやすく、記帳の手間をできるだけ抑えたい場合は白色申告が検討対象になりやすいとされています。

基準2:所得の規模が税制優遇に見合うか

所得が一定程度あり、青色申告特別控除等の優遇額が記帳の手間に見合うと考えられる場合は、青色申告のメリットを活かしやすいとされています。開業直後で所得規模がまだ小さい場合は、優遇額よりも手続きの簡単さを優先する考え方もあります。

基準3:赤字の繰越等、将来にわたる優遇を必要とするか

開業直後で赤字が見込まれる場合、青色申告の赤字の繰越控除(一定期間、翌年以降の所得から赤字分を控除できるとされる仕組み)を活用できるかどうかも判断材料になります。白色申告にはこの仕組みがないとされています。

3つの基準で見る、青色申告が向いている人・白色申告が向いている人

青色申告が検討対象になりやすいのは、次のような場合です

  • 会計ソフト等を使って複式簿記の記帳を続けられる
  • 所得規模が一定程度あり税制優遇を活かせる見込みがある
  • 開業直後の赤字を翌年以降に繰り越したい

白色申告が検討対象になりやすいのは、次のような場合です

  • 記帳にかけられる手間・時間が少ない
  • 所得規模がまだ小さく、優遇額より手続きの簡単さを優先したい
  • 事前の届出を省略して申告を始めたい

基準が割れた場合の決め方

基準が割れた場合は、基準1(記帳に手間や時間をかけられるか)を先に確認することをおすすめします。 税制優遇があっても記帳を続けられなければ青色申告の要件を満たせなくなる可能性があるためです。会計ソフトの利用等で記帳の負担を抑えられるかをあわせて確認すると判断しやすくなります。

選ぶ前に、先にやっておくこと

  • 青色申告を選ぶ場合は、開業から一定期間内に税務署への届出が必要になる点を確認する(本記事の情報は公開時点のものです)
  • 会計ソフト等、記帳を続けられる環境があるかを確認する
  • 見込まれる所得規模と、控除額の目安を確認する
  • 具体的な届出の期限・控除額は国税庁等の最新の案内で確認する

よくある質問

Q. 白色申告から青色申告に途中で変更できますか?

A. 所定の期限までに税務署へ届出を行うことで、翌年分以降から青色申告へ変更できるとされています。具体的な期限は国税庁の最新の案内でご確認ください。

Q. 青色申告の記帳は自分でできますか?

A. 会計ソフトを使えば個人でも記帳できるとされていますが、簿記の知識に不安がある場合は税理士への相談も選択肢です。本記事は選び方の基準の整理のみを扱っています。

Q. 白色申告でも記帳は必要ですか?

A. 白色申告にも簡易な記帳・帳簿等の保存義務があるとされています。記帳不要という意味ではない点にご注意ください。

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執筆者情報

本記事は、お金カテゴリ(お金に関する意思決定を扱う記事)の執筆方針に基づき、断定的な結論や特定サービスの推奨を避け、読者自身が判断基準を持てるようになることを目的として執筆しています。特定の会計ソフト・事業者を推奨するものではなく、個別の税務判断に対する助言を行うものでもありません。実在の監修者は現時点でいないため、執筆方針の明記のみを行っています。また、個人の体験談を結論の断定材料として用いていません。税制の内容は法改正等により変わる場合があり、適用の可否は個々の状況によって異なります。具体的な検討にあたっては、国税庁の最新の案内をご確認いただくか、税理士等の専門家へご相談ください。本記事に広告(PR)リンクは含まれていません。

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